泉大津レッドシャークス 規約


第1章  総 則

第1条(名称)
本団は「泉大津レッドシャークス」と称する。

 

第2条(団員)

本団は軟式野球を通じて、青少年の健全な心身の育成とその技術及びスポーツ精神の
向上を目的とする。


第2章  団 員

第3条(構成)
本団は野球を愛好する泉大津市を中心とした周辺地域の小学生及びその保護者で、本人
及び保護者承諾の下、次条の加登録をしたもので構成する。

 

第4条(加入・退団)
①本団への加入登録は保護者による申し込みにより本団所定用紙にてこれを行う。
②加入登録期間は加入の申し込みが受領された日から年度末までとする。年度ごとの更新とするが、特段の申し出がない場合、更新は自動で行われるものとする。自動更新による加入登録は卒団までの間とする。
③団員が卒団以外の事由で退団する場合、退団希望日の1ヶ月前に保護者の承諾を得て本団代表へ申し出を行う。

 

第5条(休会)
団員が不慮の事故などで負傷、怪我を負い、長期にわたって本団の活動が不可能と判断された場合は保護者の申し出を以てその事由が発生した翌月1日より休会扱いとする。休会中の会費については別途定める。休会の解除は保護者の申し出により本団が再開可能と判断した時点を以て行う。


第3章  活 動

第6条(活動)
本団は前条の目的を達成するため以下の活動を行う。
①軟式野球を中心としたスポーツ活動
②各種大会への参加及び他団体との交流活動
③本団の技術向上、及び親睦を図る為の会議・行事
④大阪府スポーツ少年団主催行事への参加
⑤その他本団の目的達成に必要な活動


第4章  役 員

第7条(構成)
本団に次の役員を置く。役員は兼任を可能とする。

①代表  1名
②代表補佐 1名
③事務局 1名
④母代表 1名
⑤母代表補佐 1名
⑥監督 1名
⑦ヘッドコーチ 1名
⑧コーチ 若干名
⑨会計 1名
 会計監査 2名
⑩グランド係 1名
⑪配車係 2名
⑫書記 1名
⑬和泉市軟式野球協会所属にあたっての担当役員 若干名
⑭大阪府スポーツ少年団所属にあたっての担当役員 若干名
⑮その他必要と思われる担当役員

 

第8条(役員の職務)
①代表は本団を代表し、団務及び父母会を総括する。
②事務局は庶務事務、及び他団体との連絡を担当する。
③母代表は代表、代表補佐を補佐し、本団の活動における主に保護者の担当任務を総括する。
④母代表補佐は、母代表を補佐する。
⑤監督・ヘッドコーチ・コーチは野球技術の指導にあたる。
⑦会計は本団の会計を担当し、会計監査は年度会計を監査する。
⑧グランド係は本団の活動において必要なグランドを確保する。
⑨配車係は主に試合に行く選手・父兄の移動の段取りをする。
⑩他団体所属にあたっての担当役員はその団体の規定に基づく任務を担当する。
⑪書記は総会、役員会等の議事録を取る。

 

第9条(役員の任期・選任・退任)
役員の任期は3月1日より翌年2月末日までとし、再任を妨げない。選任は父母会会員の半数以上の賛成を以て決定するものとする。退任は代表に申し出て承諾を得るものとする。

 

補足(1)
②代表補佐、③母代表、④母代表補佐、⑨会計・会計監査、⑩グランド係、⑪配車係は ※最高学年の父母から選任するものとする。選任方法は最高学年の父母の相談の上選出し、父母会の信任を得て担当するものとする。

※最高学年とは6年生からの最上級学年のことであり、6年生の父母の人数が足りず
役員が選出きない場合は順次、次学年より選出するものとする。

 

補足(2)
⑫の和泉市軟式野球協会所属の派遣審判は原則、5年生の父母から選任するものとする、選任方法は5年生の父母の相談の上選出し、父母会の信任を得て担当するものとする。
尚、5年生の父母より選任できない場合は4年生以下の父母より選任するものとする。


第5章  父 母 会

第10条(構成)
本会は団員の保護者全員で構成する。(役員も含む)

 

第11条(目的)
父母会は団員の活動を支援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第12条(会員の活動)
会員は本団及び父母会の活動目的に従い、次の活動を行う。
①団員の日常生活の支援
②役員及び会員相互の親睦活動と連絡調整
③団員の活動(練習、試合等)における支援
④その他本会の目的達成に必要な活動


第6章  会 議

第13条(幹事会)
本団に幹事会を置く。幹事会は代表、代表補佐、事務局、母代表、母代表補佐、監督、ヘッドコーチ、コーチ、会計、グランド係、配車係により構成する。
幹事会は適宜開催する。尚、必要に応じて若干名の父母会会員の出席を要請できるものとする。

 

第14条(父母会会議)
適時、父母会会議を開催し、開催時は会員全員の出席を原則とする。本会は幹事会及び本会自体におい
て発案されたた本団の運営に必要と思われる事項に関して協議を行うものとし、臨時に決議を要する場合は出席者においてその可否決を執り行う。

 

第15条(総会)
本団に総会を置く。総会は本団父母会会員及び役員で構成し、年1回開催する。総会は本団及び父母会
における最高議決機関とする。


第7章  会 計

第16条(会計)
本団の会計は団員の納める会費、寄付金、補助金、その他収入により計上する。それにより登録、備品
購入、練習、大会参加等の諸費用を支弁する。また諸活動において別途支弁が必要となった場合は父母
会会議での議決を以て臨時会費を徴収することができる。

 

第17条(会計年度)
本団の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。

 

第18条(決算)
本団の会計決算は監査の認定を受けて総会の承認を以て成立する。


第8章  諸 費 用

第19条(入会金)
入会金は徴収しない。

 

第20条(月会費)

月会費は児童一人につき月額4,000円とし、当月に納入するものとする。

兄弟で加入している場合は二人目以降、一人につき月額3,000円とする。

1,2年生の会費については選択制とし、
一日参加月額3,000円、兄弟は二人目以降2,000円、
半日参加月額2,000円、兄弟割はなしとする。
退団の際、本団が退団を受諾した時点で納付済みの月会費は返金しないものとする。

 

第21条(休会費)
休会費は児童一人につき月額1,000円とする。これは運営費として計上する。休会中は休会費のみの納金とし、月会費の休会中は休会費のみの納金とし、月会費の徴収は行わない。


第9章  保 険

第22条(保険)
団員及び監督・ヘッドコーチ・コーチは本団においてスポーツ安全協会の障害保険に加入する。その費用は団員は自己負担、監督・ヘッドコーチ・コーチは運営費において賄う。但しコーチは臨時の場合、任意によるものとし、費用は自己負担とする。

 

第23条(事故の責任)
本団の管理下における活動中の事故について、前条の保険加入者はその傷害保険の定める範囲内で保障
されるものとし、事故や病気に対しては誠意をもって対応するが、本団及び指導者にはその過失責任の所在は問わないものとする。団員の活動場所への移動・輸送についても関係者の責任の下、行う。関係者の自家用車等による送迎や搬送時の事故について本団は責任を負わない。


第10章  補 則

第24条(規約の改定)
本規約の改定は幹事会、父母会で協議し、父母会にて決定する。

 

【付 則】

第1条 本規約は平成26年7月1日より施行する。
第2条 本規約に必要な補則は幹事会、父母会で協議し、父母会にてこれを決める。


【改 定 履 歴】
平成31年3月31日 新役員の追加に伴う改定
令和2年3月31日   内容の変更に伴う改定
令和3年3月31日 内容の変更に伴う改定
令和4年3月31日 内容の変更に伴う改定

令和5年3月31日 内容の変更に伴う改定